「こやんぴ」のぶらりお散歩ブログ

お散歩大好きの「こやんぴ」が、ふと出会った植物や動物たちについて思いつくままに記していきます。

アライグマ対策 市役所による対応の違い

1 アライグマ、繁華街に出現、大騒ぎに

 

※ 写真は、すべて、フリーの写真素材を利用しています。

  私は、目と目を合わせただけで、まだ、写真を撮るに至っておりません。

 

  今週の水曜日の夜、アライグマにばったり遭ったという話をいたしましたが、その後、名古屋市で家族らしき4頭が見つかり、全国的な話題になったので、びっくりしてしまいました。

 

「もう、都会にも出没しているんだ。」

 

 報道によると、アライグマは、我が家のような田舎だけではなく、都会も大好きなようなのです。

 

(1)狭いところが好き

 都会には、ビルの隙間など、アライグマが大好きな場所がいっぱいあるのだとか。

(2)食料が豊富

 アライグマは、雑食性のため、廃棄された食材が豊富な都会は、彼らにとって桃源郷なのだとか。

 

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2 名古屋市役所のホームページ

 

 名古屋市役所のホームページを確認しました。一見丁寧な言葉遣いで書いてありますが、「困ってるんなら、捕獲箱を貸してやってもいいぜ。だけど、手続きは面倒くさくしてあるからね。」感が漂っています。

 これじゃあ、進んで借りようとする人は少なそう。

 

 以下に、名古屋市役所のホームページの該当部分を載せておきますが、興味が無ければ読みとばして、「3 川越市役所のホームページ」にお進みください。

 

「アライグマ、ハクビシンヌートリア用の捕獲箱の貸出し」

ページの概要:アライグマ、ハクビシンヌートリアを捕獲するための捕獲箱をご利用いただく制度についてご説明します。

あらまし
 すでに国内で野生化してしまっているアライグマ、ハクビシンヌートリアについて、生活環境を悪化させる場合や、農林水産物に被害を与える場合に、捕獲箱をお貸しする制度があります。
 捕獲箱をお使いいただくには二つの申請が必要です。ひとつは捕獲許可を受けるための申請です。原則的に法で禁止されている野生鳥獣の捕獲を例外的に許可を受けることで捕獲が可能になります。もうひとつの申請は捕獲箱の貸出しを受けるための申請です。

捕獲箱貸出しの概要
(1)申請のできる方
 町内会長等、地域団体の代表者。
 近隣3世帯以上で同意の上、申請される方。ただし、自宅の庭等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に捕獲箱を設置する場合は、同意不要。
 農作物被害を受けている農業者及び本市関係部局・団体・施設の長。
(2)条件
 申請者の住所、捕獲場所のいずれもが名古屋市内であること。
 鳥獣保護法に基づく有害鳥獣捕獲許可証の交付(手続き中を含む)を受けていること。
 捕獲箱の設置に関して、土地所有者等との合意ができていること。
 捕獲に関して、周辺住民と合意ができていること。ただし、自宅の庭等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に捕獲箱を設置する場合は、合意不要
 申請者の自己責任で捕獲箱の運搬、管理、餌の入れ替え等ができること。
(3)貸出し期間
 貸出の日から1ヶ月
 ただし貸付期間が2週間を経過しており、他に待機中の貸付申請者がいるときは、市の求めに応じて1ヶ月未満でも返却しなければならない。
 また捕獲箱に余裕がある場合は、他に待機中の貸付申請者が現れるまでは、有害鳥獣捕獲許可証の有効期限を限度として、貸付期間を延長することができます。
(4)申請先
「捕獲箱貸付申請書」は「鳥獣捕獲等許可申請書」と共に名古屋市役所西庁舎5階の都市農業課で受け付けます。申請書には印鑑が必要です。
(5)捕獲した場合
 貸出した捕獲箱でアライグマ、ハクビシンが捕獲された場合のみ市で回収します。

(6)捕獲箱のサイズ
 (省略)

(7)捕獲箱の受け渡し場所
 捕獲箱の受け渡し場所は市役所西庁舎の都市農業課です。また、平成25年4月1日から緑区、天白区、守山区、北区、西区、港区、中川区にお住まいの方はそれぞれの区の農政担当の窓口でもお受け取り可能です。申請時の捕獲箱の貸出し状況によっては希望に添えないことがあります。

 

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3 川越市役所のホームページ

 

 一度電話して、名古屋市のホームページ以上に「木で鼻をくくった」応対をされたので、期待しておりませんでしたが、案の定、極めて簡単な記述。

「市では・・・アライグマの防除を行っています。」と期待を抱かせますが、「被害にあったら・・・ご連絡ください」とあるのみ。

 連絡した後、どのような対応をしてくれるのかが、まったく不明。名古屋市役所よりも不親切です。

 多分、前回電話した時と同様で、

「なんなら捕獲箱を貸しましょうか?」

という返事なのでしょう。

 以下に、川越市役所のホームページの該当部分を載せておきますが、興味が無いでしょうから読みとばしていただき、「4 東松山市役所のホームページ」にお進みください。

 

アライグマに御注意ください!!

 近年野生化したアライグマ(特定外来生物)が人家に住み着き、農作物を食い荒らすなどの被害が発生しています。天敵がいなく雑食性で、繁殖力が強いため、今後、被害が拡大するおそれがあります。市では埼玉県や他市町村と協力してアライグマの防除を行っています。

 アライグマによる被害に遭ったら環境政策課みどりの担当まで御連絡ください!

 農業を営む方で、農作物が被害に遭った場合は農政課に御連絡ください。

 

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4 東松山市役所のホームページ

 

 すばらしい!

 被害が多いこともあるのでしょうが、実に丁寧に記述されており、市民に寄り添った姿勢を理解することができます。

 

 どんなところが素晴らしいかというと・・・

(1)被害が無くても相談できる

 名古屋市も、川越市も、「被害があったら相談しなさい。」という姿勢ですが、東松山市は、「動物の足跡・物音・食害等にお気づきの点がありましたら、どんなことでも構いませんので、ご連絡ください。」と言ってくれます。

(2)市民に協力を求めている

「どんなことでもかまいませんので、ご連絡ください」と述べてる理由を、被害が後を絶たないので「早めの対策が肝心」だからとしっかり説明し、市民に協力を「お願い」しているのです。すごい! すばらしい!

(3)職員が現地に来てくれる

 被害の連絡があると、市職員が確認に現地に来てくれます。うれしい対応です。

(4)わなを仕掛けるのは、市職員

「申請すれば捕獲箱を貸してやるぜ」ではなく、市職員がわなを仕掛けてくれます。なんという違い。

(5)相談者に求めれらる作業はごくわずか

 1日1回程度の見回りと、捕獲された場合の市役所への連絡のみ。

(6)引取りも市職員

 捕獲されたアライグマの引取りも、市職員がしてくれます。

(7)注意事項が丁寧

 アライグマの危険性、個人で捕獲する際の注意点まで記述してあり、実に親切。

 

 以下に東松山市役所のホームページの該当部分を載せておきますので、ぜひお読みください。

 

アライグマ被害への対応

 アライグマ被害に関しては、埼玉県と関係市町村とで連絡会議を設け、今後の対策についての協議を進めています。

アライグマの被害にあったら
 アライグマ等による被害が疑われる場合には、市役所(電話23‐2221)へご連絡ください。

 農作物への被害について・・・農政課へ

 家屋その他への被害について・・・環境保全課へ

お願い
 市内では、アライグマやハクビシンによる被害が後を絶ちません。早めの対策が肝心ですので、動物の足跡・物音・食害等にお気づきの点がありましたら、どんなことでも構いませんので、ご連絡ください。

被害への対応方法
 アライグマによる被害が疑われる場合、以下の手順で対応いたします。

手順
(1)被害の通報をいただいた場合には、まず専門の職員が現地の確認に伺います。 

(2)捕獲の必要があると判断された場合、有害鳥獣の捕獲許可の手続を行った上で、市職員が箱わなを設置します。 

 箱わな設置時には、立合いをお願いします。

(3)設置した箱わなにアライグマ等がかかっていないか、1日1回程度、相談者の方にて見回りをしていただきます。

(4)アライグマ等が捕獲された時は、市役所までご連絡ください。職員が引取りに伺います。 

(5)アライグマは、安楽死後、クリーンセンターで処分します。

むやみに近づくと危険です
 一見愛らしいアライグマですが、見かけによらず凶暴で、鋭い歯を持っています。また、狂犬病などをもっている可能性もありますので、安易に手出しをするのは危険です。

個人での捕獲について
 アライグマやハクビシンを捕まえる場合には、有害鳥獣の捕獲許可を受けなければなりません。また、箱わなを仕掛けるのにも、狩猟免許(網・わな猟)が必要です。
 特にアライグマの場合には、“特定外来生物”に該当するため、捕まえたものを運搬するだけでも違法になります。

 

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 被害があるので、捕獲はやむを得ないことなのかもしれませんが、こんな可愛い動物を特定外来生物にしてしまうなんて、人間は、何と罪深いことをするのでしょうか。